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工事契約管理

工事契約管理(契約書管理)

 

工事請負契約書、作っていますか?

建設業法では、工事契約について書面で内容を明確にすることが定められています。しかし実務では、発注書・請書・見積書のみで進んだり、口約束のまま進むことも少なくないようです。

 

作成をしないことで直ちに罰金等が科されるわけではありませんが、建設業法に基づき、行政指導や是正指示の対象となることがあります。また、特に情状が重い場合、営業停止などの処分に進むこともありえます。また、実務上では、未作成はトラブル時に不利になるケースが多くそこも大きなリスクです。

当社では、工事契約の内容を確認し、不利な内容になっていないか、その他契約上の問題がないか、お持ちの建設業許可でよいかなどの確認から、未作成となりがちな細かい工事や追加工事に関する契約書などの作成まで行います。

このような状況が多いです

  • 契約書がなく、発注書・請書だけで工事が進む

  • 元請から来た雛形を、そのまま使っている

  • ​取得している建設業許可が主たる工事でない

  • 追加工事が「口約束」で増えがち

  • 工期遅延・材料高騰・天候などで条件変更が起きる

  • 支払条件や相殺条項が曖昧で、不安が残る

  • いざ揉めると「書面がない」ことが弱点になる

 

工事契約管理サービスで行うこと

1)工事契約の書面確認(発注書・請書・見積書も含む)

  • 工事内容/金額/工期/支払条件など、必要事項の欠けを確認

  • 「別紙参照」「見積のとおり」等の表現がある場合、特定できる形かを確認

  • 契約書がない場合は、現状のリスクと必要な補完を整理

 

2)不利になりやすい契約条件の指摘

  • 解除・遅延・損害賠償・瑕疵責任など、不利になりやすい条項の確認

  • 元請雛形の場合、負担が偏っていないかを確認

  • 必要に応じて、どこを最低限整えるべきかをお伝えします(押し付けはしません)

 

3)日常運用(都度の送付→確認)

契約のために新しい運用は増やしません。
発注書/請書/見積書が出たタイミングで、その都度お送りいただくだけで進みます。

 

サービスの特徴

  • 行政書士が確認します(契約の扱い・書面整備専門)

  • 現状を前提に整理・提案いたします

  • 小さな工事は発注書・請書・簡易契約書など、負担の少ない形をご提案します

  • ご継続いただくことで「社外法務部」のように、契約まわりが整っていきます

  • 契約上のトラブルが発生した際(売掛金未回収など)は、その専門領域の弁護士をご紹介・手配いたします。

ご利用の流れ

  1. お問い合わせ(電話・フォーム)

  2. 初回ヒアリング(工事件数・取引形態・元請/下請の比率など)

  3. 書類の共有(PDF/写真/FAXなど、やりやすい方法でOK)

  4. 当事務所で確認 → 要点のみフィードバック

  5. 継続の場合、月額で運用(年間の工事件数を目安に設計)

 

料金の考え方

料金は、原則として前年の工事件数を目安にした月額制です。
工事件数や業務量に応じて、無理のない形でご提案します。

※まずは単発での「工事契約のリスク確認」から始めることも可能です。

 

よくある質問

Q. 契約書がないのですが、依頼できますか?

はい。問題ありません。まずは発注書・請書・見積書など、現在ある書類を前提に確認します。

Q. 契約書を必ず作らないといけませんか?

法律上では必須となっており、その内容も定められています。

Q. 電子契約でも対応できますか?

はい。PDFや画像でも確認できます。運用方法もご相談ください。

Q. 元請との交渉を代わりにしてもらえますか?

交渉の代理は行っていません。紛争性がある場合は、弁護士への連携をご案内します。

ご注意(対応範囲)

当社は、契約書等の作成・確認・整理を行います。相手方との交渉代理、紛争案件(裁判・調停等)への対応は行いません。その場合は弁護士と連携します。

 

まずは「確認」から

「契約書を作れと言われそうで不安」
「今さら聞けない」
そんな状態でも大丈夫です。

まずは現状の書類(発注書・請書・見積書など)を前提に、
どこがリスクか、最低限どこを整えるべきかを一緒に整理します。

▶ お問い合わせはトップページのお問い合わせから

​サービスのご提供について

行政書士法第一条の二に定められる業務はヒトコモン行政書士事務所(登録番号第19340672号)にて行います。

​ⓒヒトコモンコンサルティング合同会社

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